相続税の申告、更正の請求に係る鑑定評価
税務上の評価額と時価が乖離してしまう「特別な事情」が介在している土地については、「鑑定評価」を適用した相続税申告等をぜひご検討ください。「特別な事情」とは、例えば、高低差が著しい、傾斜地である、極端に不整形である、無道路地である、調整区域にある、開発要件を満たさない、開発素地だが「地積規模の大きな宅地」が適用不可のエリアにある等によって税務上の評価額が時価を大きく上回っているケースです。
関係者間売買の参考としての鑑定評価
個人が所有する不動産を資産管理会社に譲渡する等、「関係者間」で不動産を売買される際、その時価の把握に「鑑定評価」が有効となる場合があります。固定資産税評価額や簿価等が時価と乖離していると思われる場合は、ぜひ一度ご相談ください。
賃料交渉(適正賃料把握)のための鑑定評価
既にある賃料の増減額交渉など「係争トラブル」の根拠資料として、また、新規で不動産を賃貸借される場合等に「鑑定評価」でサポートいたします。近年、根拠不十分かつ一方的な賃料の増減額請求が特に目立ちます。相手方の意見を鵜呑みにせず、適正な水準を把握して頂いた上で、合理的に賃料交渉を進めて頂くお手伝いをさせて頂きます。
取得費不明時(過去時点)の鑑定評価
購入時の売買契約書が残っていないなど、取得費が不明の不動産を売却した場合は、その「売却価格の5%」を概算取得費と見なし、譲渡所得の計算がなされてしまいます。そんな時は、「過去時点の鑑定評価」を活用して購入当時の適正な取得費を推定する方法がございます。
金融機関様向け「担保評価」及び「耐用年数レポート」
金融機関様が実行される住宅ローンや事業資金の貸付等に際して、実勢(市場価値)に基づく適切な担保価値を把握するために「鑑定評価」でサポートいたします。また、築年数の古い建物について、法定耐用年数を前提とした期間では融資の実行ができない場合には、一級 建築士と不動産鑑定士が連携し、物理的耐用年数をベースとする「建物の経済的耐用年数の判定」を行うことも可能です。
行政機関様向け「鑑定評価」
これまで、大阪府下さまざまな行政機関様より「鑑定評価」ご依頼実績がございます。行政財産の売却・賃貸借等に際し、公正中立な立場で、予算段階から実行に至るまで、時間軸にとらわれず中長期的な対応も可能です。
アセットマネジメント業務
売るべきか、貸すべきか、買うべきか、借りるべきか、本当に建ててよいか、賃貸経営管理をもっと効率化させる方法はないか、etc…。さまざまな不動産のお困りごとに対して、客観的かつ中立的な立場で、アドバイスさせて頂きます。
不動産セミナーの開催
これまで税理士先生や弁護士先生を対象とした「不動産セミナー」の実績がございます。実例や例題を踏まえながら、より本質的に不動産の時価を把握するためのポイントや、鑑定評価の適切な活用法等についてご説明させて頂きます。規模を問わず、どこへでもお伺いしてお話させて頂きます。また、「少人数セミナー」(1~4 名迄)でしたら当社内で対応も可能です。ぜひお気軽にご相談ください。